年金相談コース
公的年金をベースに、トータルな人生設計のお手伝い
年金相談をアソシエ労務管理事務所に委託するメリット
当所では皆様がお持ちの年金に関する悩みをすべて解決し、手続代行を通じて、安心を手に入れるお手伝いをいたします。お気軽にご連絡ください。
- ① 年金の加入期間記録を漏れのないようすべて調査いたします。
- ② 現在または将来の年金額をお調べいたします。
- ③ 離婚した場合、受けられる年金額をお調べいたします。
- ④ 厚生年金はもとより厚生年金基金にも請求手続の代行をいたします。
- ⑤ 60歳からの 雇用継続給付との関係と適切な賃金設定の方法をご説明いたします。
- ⑥ 障害年金・遺族年金など、老齢年金以外の年金を受給可能かどうかをお調べし、手続を代行いたします。
年金の種類・支給要件・支給額
老齢年金 | ||
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基礎年金 | 厚生年金 | |
支給要件 | 20歳から60歳になるまでの間に25年以上の保険料を納めた方は、65歳から老齢基礎年金が支給されます。 | 厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受給に必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。 |
支給額 | 満額で年額786,500円 ※平成25年度の場合 |
加入期間の報酬、勤務月数等により基礎年金に上乗せして支給されます。 |
注意事項 | 保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。 | 当分の間は、60歳以上で、①老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること②厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。 |
障害年金 | ||
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基礎年金 | 厚生年金 | |
支給要件 | 国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。 | 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。 |
支給額 | 1級 983,100円 2級 786,500円 ※平成25年度の場合 |
加入期間の報酬、勤務月数により基礎年金に上乗せして支給されます。 |
注意事項 | ※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。 ※ 障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。 |
※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。 ※障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。 ※初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。 |
遺族年金 | ||
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基礎年金 | 厚生年金 | |
支給要件 | 国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。 |
厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。 |
支給額 | 1,012,800円 (子が1人の妻の場合) ※平成25年度の場合 |
加入期間の報酬、勤務月数等により基礎年金に上乗せして支給されます。 |
注意事項 | ※遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。 ※加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。 |
※子のある妻又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。なお、子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限ります。 ※遺族厚生年金を受けるためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。 ※加入者であった方が亡くなった場合も、当該亡くなられた方が老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。 ※1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が死亡した場合でも、支給されます。 ★30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。 |
請求手続代行の流れ ~老齢年金の場合~
まずは当所までご連絡ください。
こちらから訪問させていただく際、以下の書類をご準備願います。
① ご本人様と配偶者様などの年金手帳(基礎年金番号通知書)
② 認印
③ 委任状(こちらから用紙をお持ちしますので、署名押印していただきます。)
当所で年金事務所に出向き、年金加入期間等の確認をいたします。
年金の受給資格を満たしている場合、必要書類をご準備願います。(戸籍謄本・住民票など)
※戸籍謄本・住民票等は当所で請求することもできます。
当所で年金事務所に年金の裁定請求書を提出します。
約1、2ヵ月後 年金証書がご自宅に届きます。
厚生年金基金の加入暦をお持ちのお客様は、当該基金にも裁定請求書を提出いたします。
料金一覧表(消費税別途)
各コース | 料金 |
年金に関する相談 | 5,000円 |
老齢年金の請求(相談業務も含む) | 20,000円 |
遺族年金の請求(相談業務も含む) | 30,000円 |
障害年金の請求(相談業務も含む) | 50,000円 |